税制上の優遇措置について
非特定営利活動法人グローバル・スポーツ・アライアンスは、内閣総理大臣より公益社団法人の認定を受けておりますので、いただいたご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
寄付をされた方は、(1)所得控除、(2)税額控除、いずれかご自身に有利な方法で所得税の寄付金控除を受けることができます。尚、住民税に関しても寄付金控除が受けられますが、自治体によって異なりますので各自治体の徴税窓口にお問い合わせください。
(1)所得控除
(その年中に支出した寄付金の額の合計額)-2,000円=寄付金控除額)
*寄付金控除の額の合計額は所得金額の40%が限度です。
(2)税額控除
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄付金-2,000円)×40%
*寄付金控除の額の合計額は所得税額の25%が限度です。
法人の場合
特定公益増進法人非特定営利活動法人グローバル・スポーツ・アライアンスは該当します)に対する寄付金は次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
(2)特別損金算入限度額
〔資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100〕×1/2
※特定公益増進法人に対する寄付の内損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。
※詳しくは国税庁の確定申告の手引きをご覧ください。